カテゴリ:重説



平成26年に宅地建物取引業法(宅建業法)が改正されて、宅地建物取引主任者の名称が宅地建物取引士に変わりました。 宅地建物取引士(宅建士)は、(1)重要事項説明(宅建業法第35条第1項)(2)重要事項説明書への記名押印(同 条第4項)(3)契約締結時に交付すべき書面への記名押印(同法第37条第3項)の3つの業務が専管事務として定められています。