カテゴリ:重要事項説明書



本日は「不動産売買の規制緩和が本当に消費者にメリットがあるのか」というテーマにて記事を作成してみました。

宅地や建物の売買を行う場合に、不動産業者の事務を行うのが宅地建物取引士(宅建士)になります。 契約の前に重要事項の説明等が行われますが、その際に事務を担当する宅建士は 宅地建物取引士証を提示しなければならないことが宅建業法第35条第4項に定められています。

平成26年に宅地建物取引業法(宅建業法)が改正されて、宅地建物取引主任者の名称が宅地建物取引士に変わりました。 宅地建物取引士(宅建士)は、(1)重要事項説明(宅建業法第35条第1項)(2)重要事項説明書への記名押印(同 条第4項)(3)契約締結時に交付すべき書面への記名押印(同法第37条第3項)の3つの業務が専管事務として定められています。