カテゴリ:建築士法



その他生活関係 · 2020/10/05
本日は、建築業界の裏話に興味のある方向けに「建築士事務所と建築士」というテーマにて記事を作成しました。

すっかり忘れていましたぁ!3月5日の記事「インスペクションに注意」の中で『二級建築士と木造建築士は、建築に関する学歴なしでも実務経験年数が7年以上あれば受験資格を得られます。』と書いていましたが、この3月1日からの改正建築士法の施行により受験資格要件が変わっていました。

名刺に二級建築士と資格名を入れているのに「なんちゃって建築士です〜」という方が稀にいます。建築士としての業務を行うつもりがないのに、資格を持っていることをアピールしたいとのことです。そのような「なんちゃって建築士」が多い理由についてまとめてみました。

新築 · 2019/04/07
仙台市にて住宅を建築する場合に知っておいて欲しい情報です。 「建築主」という言葉は、法律上の言葉として建築基準法第二条第十六号に「建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。」と定義されています。