仙台市にて住宅を建築する場合に知っておいて欲しい情報です。
「建築主」という言葉は、法律上の言葉として建築基準法第二条第十六号に「建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。」と定義されています。
仙台市内に土地を探して注文住宅、自由設計、規格住宅、企画住宅を新築。それとも土地が見つからなければ建売住宅・売建住宅の購入。
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