カテゴリ:宅地建物取引士証



宅地や建物の売買を行う場合に、不動産業者の事務を行うのが宅地建物取引士(宅建士)になります。 契約の前に重要事項の説明等が行われますが、その際に事務を担当する宅建士は 宅地建物取引士証を提示しなければならないことが宅建業法第35条第4項に定められています。