カテゴリ:前面道路



昔と違って現在の法律では、原則として建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなけれなりません。 この法律が出来る前には、道路に接していない建築物が建てられていました。そのため、すでに建築物が建っている土地であってもそのままその建物に住み続けるのであれば別ですけれども建て替え(再建築)が出来ないので、購入するには注意が必用です。 仙台市内に土地を探して注文住宅、自由設計、規格住宅、企画住宅を新築。それとも土地が見つからなければ建売住宅・売建住宅の購入。 【中古 戸建 仙台/中古住宅 仙台】 仙台 中古マンション探しは株式会社スイコーで。魅力的な物件情報を仙台市内で提供し、理想の住まいを見つけるお手伝いをいたします。

新築 · 2018/11/27
建築基準法第43条(敷地と道路の関係)第1項に「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」とあり建築基準法上のその道路の定義は建築基準法第42条(道路の定義)として第1項から第6項まで、細かく定められています。そして、その第1項には「(前省略)幅員四メートル以上のものをいう。」とあります。つまり、敷地は建築基準法上の4メートル以上の道路幅のある道路に2メートル以上接していなければならないということになります。 仙台市内に土地を探して注文住宅、自由設計、規格住宅、企画住宅を新築。それとも土地が見つからなければ建売住宅・売建住宅の購入。 【中古 戸建 仙台/中古住宅 仙台】 仙台 中古マンション探しは株式会社スイコーで。魅力的な物件情報を仙台市内で提供し、理想の住まいを見つけるお手伝いをいたします。