夫婦二人暮らしで子どもがいないと、夫が遺言書を残さずに亡くなると兄弟姉妹も相続人となり、妻が相続手続きできない恐れがあります。親族が請求する遺留分にも注意が必要です。トラブルを避けるには、夫婦それぞれが全財産を配偶者に相続させる遺言書を作成し、さらに夫婦とも亡くなった場合に備えた予備的遺言や、確実に遺言を実行してもらう遺言執行者の指定も大切です。こうした準備で、相続手続きの負担を減らし、老後の生活を守りましょう。
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