こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
その土地に決める前に必ず確認しておきたいこと
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
○宅地に関する規制
昭和36年に作られた法律で宅地造成等規制
法という宅地造成に伴う災害を生じさせな
いように規制をかけている法律があります。
一定規模の宅地造成に関する工事を行う場
合には許可が必要であり、擁壁や地すべり
抑止ぐい等の除却工事を行う場合には届出
が必要です。
許可が必要な行為とは
① 切土の場合で、2mをこえる崖ができるもの
② 盛土の場合で、1mをこえる崖ができるもの
③ 切土と盛土を同時にする場合で、盛土部分で1m以下の崖を生じ、かつ切土と盛土をした部分に1mをこえる崖ができるもの
④ ①~③以外の場合で、その切土又は盛土をする土地の面積が500㎡をこえるもの
届出が必要な行為とは
⑤ 高さが2mをこえる擁壁、排水施設又は地すべり抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事
となります。
○仙台市で発生し続ける崖崩れ等を防止するために
東日本大震災の時に仙台市内では、崖崩れ被
害が多発しました。スイコー本社近所でも崖
崩れ被害が発生しており、自由民主党の大物
議員が視察に来たほどの大きな被害でした。
平成25年に「仙台市造成宅地滑動崩落防止施
設の保全に関する条例」が公布されました。
具体的な施行規則は平成28年4月1日から施行
されています。
これは、宅地造成等規制法の規定に加えたも
ので、以下の行為を行う場合に届出が必要と
なりました。
①造成宅地滑動崩落防止施設の上方における建築物の新築、改築又は増築
②造成宅地滑動崩落防止施設の上方における土地の掘削
③掘削した底面が、造成宅地滑動崩落防止施設を地表面に水平投影した外周線のうち掘削口に最も近い部分から掘削口の方向に水平面に対し下方に45度の角度で引いた線より深い位置となる土地の掘削
④造成宅地滑動崩落防止施設を損壊する行為
⑤その他造成宅地滑動崩落防止施設の保全に支障を及ぼすおそれがあると市長が定める行為
届出が必要な行為のイメージが次の図となり
ます。
(仙台市「造成宅地滑動崩落防止施設の保全について」パンフレット 平成28年4月1日より引用)
○購入する土地について区域内なのかを調べる
購入する土地にもしくは建物が造成宅地滑動
崩落防止施設が設置した区域なのか、付近に
造成宅地稼働崩落防止施設が設置されている
のかを確認することです。
付近に造成宅地稼働崩落防止施設が設置され
ている場合には仙台市の都市整備局建築宅地
部開発調整課へ事前相談が必要になります。
届け出は、施工業者でも可能です。
この条例は施行されたまだ日が浅いために、
さほど周知されていないかもしれません。
知らずに購入したら、
考えていた大きさの住宅を建てられない
費用がかかりすぎて断念せざる得ない
増改築ができない
などになってしまうかもしれません。
ちょっと調べればすぐに分かることなので、
業者任せにせず、ご自身でも確認すること
をおすすめします。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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