こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
大地震発生に不安のある方に
知りたくない自宅の耐震等級
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
建築した年で基本的な耐震性能が分かる
平成11年6月に住宅の品質確保の
促進等に関する法律(品確法)が
施行されました。
この品確法によって耐震等級という
地震に対する建物強さの指標が生ま
れたのです。
耐震等級は1~3に分けられています。
・耐震等級1
建築基準法と同程度の建物。
・耐震等級2
耐震等級1で想定する地震の1.25倍
に耐えられる建物。
・耐震等級3
耐震等級1で想定する地震の1.5倍に
耐えられる建物です。
建築基準法で制定される建物とは、
想定される地震と被害を次のように
見ています。
・数百年に1度発生する(住宅の密集
する都市で震度6強から震度7程度)
地震に対して、倒壊・崩壊しない。
・数十年に1度発生する(住宅の密集
する都市で震度5強程度)地震に対し
て、損傷しない。
これが法令上における建物の
地震に対する強さの概念です。
倒壊・崩壊しないということであり、
建物として存続し、使用継続性を
求めていません。
地震大国と言われる日本にあって
この基準レベルであることに、
驚きませんか?
しかし、平成11年に品確法により
耐震等級が定められたものの、
建て主が希望しない限りは一般的に
耐震等級1程度で新築されているの
が現実です。
耐震等級を上げるには構造に関わる
費用が嵩むこと、間取りに制限が増
えたり、柱や壁も増えることになる
ため、現実的に施主が敬遠しがちな
側面もその要因です。
近年、標準仕様で耐震等級3相当に
するハウスメーカーが増えています。
しかし、耐震等級3相当と耐震等級
3には違いがあります。
相当とは、その会社が主張している
性能であり、認定を受けていないと
いう意味でもあります。
耐震等級3と表示するには、
建物それぞれにおいて国が指定する
評価機関等にて認定される必要があ
るということなのです。
ただし、それにも費用がかかるため、
建築総予算の優先度により、そこまで
しなくてもよいと判断される建築主が
少なからずいるため耐震等級3相当で
留まるのでしょう。
平成12年以前に新築された住宅は
建築基準法が改正される前の耐震性
になります。
耐震等級1に満たないケースもあり
ます。
「東日本大震災で壊れなかったから
大丈夫」というのは誤った考え方な
ので、一度専門家へ相談してみては
いかがでしょうか。
中古を買ってリノベという
新しい住生活スタイル
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
何かご不明な点等は
お気軽にご連絡ください。
Tel:022-374-0011