こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。
本日は
マンションを購入しても勝手にできないこと
というタイトルで情報配信をしたいと思います。
○マンションにだけ適用される法律があります
マンションはアパートと同様に共同住宅になります。そして「区分所有法」(建物の区分所有に関する法律)にて様々な制限を受ける住居なのです。「区分所有法」第1条(建物の区分所有)には、「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。」とあります。
○共有部分についての理解と義務
この法律にて「専有部分」と「共有部分」が定義されているのです。隣戸と続いているベランダを家庭菜園にしている方がいますが、何かあった時には隣と仕切られている壁を壊して避難路として使います。このようにベランダは共有部分になるのです。家庭菜園のプランターでベランダ床が埋め尽くしていると非常時に通れないかもしれません。ちなみに仕切り板を壊すと修繕費用として数万円請求されます。ちょっと試しに蹴ってみたら「バキッ」となってムダな出費にならないよう注意下さい。
また、階下へ避難するための開口部そして避難ばしごが設けられていたりします。管理会社等が1年に1度点検したりしますが、実際にはしごを落とす際に下に物干し竿があると邪魔になります。検査する立場で考えると次々に検査する方が効率的です。しかし、実際には居住者の都合に合わせたりするため手間暇が何倍にも膨れ上がります。そのためコストアップになってしまいます。
年月が過ぎ避難ばしごも老朽化してくる頃に、賃貸になっている住戸が増えてしまうと入居者は先のような検査に必ずしも協力的とは言えないかもしれません。
玄関ドアも共有部分になります。そのため原則的に勝手に塗装して色を変えるなどしてはいけないのです。
古いマンションなどでまれにあるのが「ニコイチ」(二戸一)です。隣り合わせの住戸の壁を壊して広くする方法です。玄関はふたつあるのに実は一戸になっているのです。隣が売却物件になった時に購入したものの、いちいち外に出るのが面倒になって壁を抜きたいという要望から発生しているものと考えます。しかし、この壁は共有部分になるので勝手に壊すことは出来ないのです。
これらは区分所有による一部分の話ですが、戸建住宅のように自分で好き勝手に使ったり、いじったりすることが認められないケースが多いのがマンションなのです。
仙台市内で活動する仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。
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