こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
長期的に同じ業者に家のメンテナンスを頼みたいご家庭向け
どうして地元の宮城県知事許可業者がいいの
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
業者選びには専任技術者がいるのが基本条件
前回の記事で、
建設業許可に大臣許可と
都道府県知事許可があることを
お伝えしていますが、
それについての説明が不足していたので
補足説明をします。
建設業を営むには、
元請でも下請けでも
基本的には建設業許可を取得します。
2つ以上の都道府県の区域内に
営業所を設置して営業する場合には
国土交通大臣許可になります。
1つの都道府県の区域内のみに
営業所を設置して営業する場合には
都道府県知事許可になります。
仙台に本社があり他県に営業所が
ない場合には、宮城県知事許可で
十分ということになります。
一方で、全国各地に支店や営業所
を設置しているゼネコンとか
大手ハウスメーカーの場合には、
国土交通大臣許可になります。
そして各支店もしくは営業所に
は専任技術者が常勤しています。
専任技術者になれるのは、
住宅建築系の場合には
建築士や建築施工管理技士の
ような国家資格者等になります。
例えば、盛岡市に本社があり、
仙台市に営業所を設置している。
山形市に本社があり、
仙台市に営業所を設置している。
福島市に本社があり、
仙台市に営業所を設置している
というハウスメーカーやビルダー、
リフォーム会社等がありますが、
このような場合には、
国土交通大臣許可を取得しており
仙台の営業所には専任技術者が
常勤しているということです。
ただし、昨日の記事にあるような
建設工事紛争審査会にて調停し
てもらおうとする場合には、
東京にて申請を行うことに
なります。
建設業許可を取らずに
仙台にて営業している
リフォーム業者がいるかも
しれません。
そのような場合には、
もしもの時にどのように対処でき
るのかを確かめた上で判断された
方がいいかもしれません。
中古を買ってリノベという
新しい住生活スタイル
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
何かご不明な点等は
お気軽にご連絡ください。
Tel:022-374-0011