水害ハザードの説明義務化 仙台不動産情報ライブラリーcolumn614

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

 

本日は

水害ハザードの説明義務化

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


やはり来た!業者の説明義務化へ


昨年、宮城県では県南と県央にて

 

大規模水害に見舞われてしまいま

 

した。

 

 

今年も、全国各地にて大規模水害が

 

発生しており、これから先も続いて

 

いくことが懸念されています。

 

 

その被害を少なくするために

 

令和2年7月17日に

 

宅地建物取引業法施行規則の一部

 

を改正する命令が公布されました。

 

 

改正の概要は、契約の前に行う

 

重要事項説明の中に水防法の規定

 

に基づき作成された水害ハザード

 

マップにおける対象物件の概ねの

 

位置を示すことが加わりました。

 

 

施行日は令和2年8月28日です。

 

 

仙台市浸水想定区域図

内水ハザードマップ

(平成25年6月作成)

 

を見ると5~20cmの

 

浸水想定深さの地域が

 

けっこうあります。

 

 

5~20cmの浸水なら

 

たいしたことがないと

 

思いがちですが、

 

車のブレーキがかから

 

なかったりするので

 

思わぬ事故に遭遇するかも

 

しれません。

 

 

昨年の東日本台風の際には、

 

両親が住む仙台市中心部の

 

マンション前の道路が

 

冠水しました。

 

 

そこは、内水ハザードマップ上

 

の浸水対象地域ではありません。

 

 

昨今の風水害は、従来の想定を

 

超える状況が発生していると

 

考えると、少なくとも

 

内水ハザードマップ上の

 

浸水地域はリスクがより増して

 

いると考えた方がいいのかも

 

しれません。

 

 

住宅購入等の際に

 

不動産業者より

 

ハザードマップにて、

 

その場所がどこにあるのかを

 

示された時に

 

色のついた場所(浸水想定地域)

 

だとしたら、

 

あなたは購入しますか?

 

 

 

 

中古を買ってリノベという

新しい住生活スタイル

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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