こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
新たな国家資格が誕生
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
住宅業界従事者にとっても朗報か?
一定規模以上の建設工事等を
営むには建設業法上の建設業の
許可を得る必要があります。
土木一式と建築一式
の2種類が一式工事の許可
大工工事
左官工事
とび・土木・コンクリート工事
などの27種類の専門工事の許可
合わせて29種類の建設業許可が
あります。
この建設業許可を得る上で
主任技術者が必要となるのですが、
その場合に有資格者として
国家資格である
施工管理技士
が用いられることが多いのです。
施工管理技士には
1級建設機械施工技士
2級建設機械施工技士
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
1級造園施工管理技士
2級造園施工管理技士
があります。
1級と2級の違いは、
資格試験の難易度の差です。
公共工事を行う建設業の場合には
1級の資格者が多い方が評価が
高くなっています。
この施工管理技士資格ですが、
私は
2級管工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
を有しています。
いずれも独学で受験して取得
しているのですが、
20代の時に
1級管工事施工管理技士試験の
学科試験は合格出来たものの
二次検定である実地試験に
2年連続不合格となり
断念してしまいました。
一次検定の学科試験に合格する
と2年間(2回)実地試験を
受験することが可能でした。
(平成16年度以降は何度でも
受験が可能に改正)
2年連続で実地試験が不合格に
なると次は学科試験からにな
るため、断念したのです。
先日の令和2年5月22日に
「建設業法施行令の一部を改正
する政令」
が閣議決定されました。
これは、昨年6月12日に公布
された「建設業法及び公共工事の
入札及び契約の適正化の促進に
関する法律の一部を改正する法律」
の一部施行に伴っての措置です。
これによって、施工管理技士検定の
学科試験と実地試験をそれぞれ
独立の検定に変わりました。
学科試験を合格した場合には「技士補」
二次検定である実地試験に合格すると
「技士」と資格名称を冠することに
なったのです。
30年前にも適用してくれたら
1級管工事施工管理技士補
になれたところですが、
そうは甘くありません。
どうやら
施工管理技士資格の
ハードルが下がってきたようです。
この背景は、団塊の世代の
リタイアにより有資格者が
激減しているからだと思われます。
施工管理技士検定は、
受験するにあたって
専門の学科を卒業とか、
実務経験年数が必要であったり
などのハードルが設けてあります。
誰でも受験できる訳ではなく
そして働きながら勉強して
学科試験や実地試験に
臨まなければなりません。
それも1年に1回。
不合格になると、
また翌年です。
このような背景があるため
建設業界は、
就業者人口の多い業界ですが、
国家資格有資格者割合が
決して多い訳ではありません。
そのために、
やたら怪しい資格が多いのも
建設業界(特に住宅関連)です。
新築にしても
リフォームにしても
業者選びが難しい状況ですが、
その業者や担当者が
どのような資格者を有しているのか
資格証の提示を求めるなどをして
確認することは
業者選びにおける
ひとつの方法になっています。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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お気軽にご連絡ください。
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