こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
住宅の所有権を得たら税金を納める
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
消費税とは別に必要な登録免許税
住宅は財産と言われていますが、
消費税がしっかりとかかるモノです。
土地は消費税対象外なのだから
住宅も課税対象外にして欲しい
ところですが、
そうなりそうもなく、
軽減税率の適用にもなりません。
軽減税率なるものが
導入されたことにより、
軽減税率の対象外のモノは
何となく贅沢品みたいな
印象になってしまいました。
住宅購入も贅沢なことであり、
一般人は消費税の課税対象外に
なる賃貸住宅に住みなさいと
国が決めているようです。
3000万円の住宅を購入し
消費税を300万円納める
確かにこれは簡単に
支払えるものではありません。
さて、今回の記事の本題は
住宅を取得した時に必要とする
登記等にかかる税金のことです。
「住宅用家屋の所有権の保存登記
等に係る特例措置(登録免許税)」
が国会にて令和2年度予算の成立
により2022年3月31日まで
延長されることになりました。
これは、住宅取得に係る負担の
軽減、良質な住宅ストックの
形成・流通の促進を図るために
設けられた制度です。