こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
宅建取引士は何をするの?
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ
平成26年に宅地建物取引業法(宅建業
法)が改正されて、宅地建物取引主任者
の名称が宅地建物取引士に変わりまし
た。
宅地建物取引士(宅建士)は、
(1)重要事項説明(宅建業法第35条第1項)
(2)重要事項説明書への記名押印(同条第4項)
(3)契約締結時に交付すべき書面への記名押印(同法第37条第3項)
の3つの業務が専管事務として定めら
れています。
宅建士以外の従業者が行うことは違反
になります。
3つの専管事務のひとつである重要事項
説明は、おおよそ2時間程度かかります。
私も個人でマンション購入する際に
不動産業者から重要事項説明を
受けました。
既に承知している内容でしたが、
不動産業者の宅建士より
2時間を超えての説明を
ずっと聞いていました。
分かっている内容の説明を受けることが
とてもつらかったです。
相手もかなりやりにくそうでした。
それでも
「重説についてご承知のことで
しょうから、
省略しましょうか?」
とは言ってこなかったので、
きちんとした営業マンだなぁと
好感を覚えました。
午前10時から始まって
なんだかんだと終えたのが
午後1時ちょっと前でした。
不動産売買契約等は、
土日に集中する傾向があります。
何件もの商談を予定している
営業マンにとって
重要事項説明の時間は
1日の労働時間の多くを占める
事務になってしまいます。
お客様との商談後には、
事務処理も待っています。
宅建士にとって重要事項説明は
日常のことであり、
忙しさの中でついつい負担に
感じてしまうのも
あり得るものと思います。
早口になってしまったり
説明ではなく棒読み状態になって
しまうかもしれません。
もしもそのような雰囲気に
感じた場合には、
「丁寧に説明して下さい」
と遠慮せずに要望してください。
宅地建物取引は、
各種法令等が複雑に絡んでおり、
また取引当事者の権利義務関係も
画一的ではないため、
宅地建物取引に相応の知識を有する者を
関与させるという考慮から宅建士の
専管事務として先の3つの事務が定め
られています。
重要事項説明、
そして重要事項説明書への記名押印が
内2つの事務なのです。
納得いくまで説明を求めてください。
(参考文献:「宅地建物取引士の
使命と役割」宅地建物取引士講習テキス
ト【別冊】 公益財団法人不動産流通
推進センター)
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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