こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
仙台の土地価格はどのように決まるの?
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
仙台市内の不動産売買で取引される土地の価格について
私の住まいがある
仙台市北部の団地は
40年ほど前に造成されました。
初期に購入した方々は、
土地の坪単価が
当時の倍以上になっているので
売却して泉中央付近のマンションに
住み替えようかと
検討されている方が
いらっしゃいます。
売却するタイミングを
いつにしようかと
「東日本大震災前より
高くなっているのはどうしてなの?」
「土地の価格は
どのように決まっているの?」
などなど
いろいろな質問を受けます。
仙台市内は
空き家が増加しているのにも関わらず
マンション建設が続いていたり
泉区北西部に大規模な団地造成が
進められています。
戸建住宅を新築したいのに
土地が見つからずに数年過ぎている
というご家庭もあります。
土地の需要が多いため
仙台市内の土地価格が
上昇傾向にある訳ですが、
その価格については下記の仕組みの
影響を受けています。
基本としては、
国土交通省が発表している公示地価や、
宮城県が発表している基準地価を
指標として決められています。
公示地価は、次の法令
公示地価法第1条(目的)
「この法律は、都市及びその周辺の
地域等において、標準地を選定し、
その正常な価格を公示することによ
り、一般の土地の取引価格に対して
指標を与え、及び公共の利益となる
事業の用に供する土地に対する適正
な補償金の額の算定等に資し、もつ
て適正な地価の形成に寄与すること
を目的とする。」
により、毎年1月1日を基準日
として判定が行われ、
3月下旬に公示されています。
そして、公示地価を補完するもの
として基準地価があります。
基準地価は、国土利用計画法に基づき
都道府県知事が毎年7月1日を基準日
として基準地の価格を判定しています。
公示地価の基準日から
半年後が基準日になっています。
基準日が同じにすると、
国と県による地価の判定に
差が生じてしまったら
混乱を招いてしまうために
ずらしているような印象です。
この他に地価で目にするのが、
路線価や固定資産税評価額ですよね。
路線価は、
相続税などの税金を算定するための
基準にする土地の価格です。
固定資産税評価額の土地価格は、
仙台市などの市町村が
評価額を決定します。
原則として3年に1度
評価替えが行われており、
仙台市は直近では平成30年度
が評価替えの年でした。
3年に1度なのは、
仙台市の固定資産評価員が
総務大臣が定めた
「固定資産評価基準」
に基づいて一軒一軒丁寧に
評価しているため
なのだそうです。
ちなみにこれまでの
土地の価格について
表にまとめてみました。
実際の売買取引においては
時価によって
売り手と買い手の考えにより
商談が進められていきます。
売却にするにしても
購入するにしても
不動産業者の話を鵜呑みにせず
公示地価
基準地価
路線価
固定資産税評価額
なども踏まえて検討してみて下さい。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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