宅建士がいいですか?それとも無資格者でいいですか? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn383

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

宅建士がいいですか? それとも無資格者でいいですか?

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


仙台市内の不動産業者数は


どこの街に行っても

 

駅前や街中そして団地内でも

 

必ずあるのが不動産業者です。

 

 

普段あまり気にならないのが

 

不動産業者だと思いますが

 

アパートやマンションの部屋を

 

借りようとする時には

 

店頭に沢山貼られている

 

物件情報を気になったりしますよね。

 

 

最近は、ネットの方が便利なので

 

わざわざ店頭まで見に行かずとも

 

済みますが、

 

ネット上にない物件情報もあったり

 

するので、

 

店に足を運ぶのことは

 

決してムダとは

 

言えないかもしれません。

 

 

その不動産業者数は

 

全国で123,782

 

宮城県では2,003

(法人1,785  個人218)

(平成30年3月31日現在)

 

になっています。

 

 

この5年連続で

 

全国的に不動産業者数が増えており

 

仙台市内でも

 

毎月のように新たな不動産業者が

 

誕生しています。


仙台市内の不動産業者の営業マン


不動産業者に必ず所属していなけれ

 

ばならないのが

 

宅地建物取引士(宅建士)です。

 

 

宅建士は

 

平成29年度末で

 

1,026,864人

 

になっており、

 

この10数年間は

 

毎年新規登録者が2万人を超え

 

増え続けています。

 

 

このように有資格者が

 

増え続けているのに状況にありながら

 

不動産業界のことで

 

一般の人に驚かれることのひとつが

 

不動産売買仲介を担っている

 

営業マンの中に

 

宅建士の資格を持っていない人が

 

少なからずいることです。

 

 

資格ビジネスの広告には昔から

 

宅建士(旧:宅地建物取引主任者)

 

が必ずと言ってもいいほど

 

掲載されているので

 

認知度が高い資格になっています。

 

 

その影響もあるのだと思いますが、

 

不動産業者の営業マンになるには

 

宅建士でなければならないと

 

思われているようなのです。

 

 

ちなみに仲介業務等の実務の際には

 

会社内の宅建士が業務を担っていれば

 

法令違反にはなりません。


法令で縛りをうける不動産業者


さて、その不動産業を営む上で

 

守らなければならない法令が

 

宅地建物取引業法

 

です。

 

 

この法律は

 

昭和27年に法律第176号として

 

制定されました。

 

 

第一条(目的)には

 

「この法律は、宅地建物取引業を営む者

について免許制度を実施し、その事業

に対し必要な規制を行うことにより、

その業務の適正な運営と宅地及び建物

の取引の公正とを確保するとともに、

宅地建物取引業の健全な発達を促進し、

もって購入者等の利益の保護と宅地及

び建物の流通の円滑化とを図ることを

目的とする。」

 

とあります。

 

 

宅地建物取引業者の資質を向上させて

 

社会的信頼を高め、

 

業務の運営を一層適正化するために

 

設けられたのが

 

宅地建物取引主任者制度です。

 

 

昭和32年の宅建業法の改正にて創設

 

されました。

 

 

そして、宅地建物取引主任者が

 

宅地建物取引士に改称されたのは

 

平成27年4月1日です。

 

 

これは、宅建業者の業界団体から

 

不動産取引の専門家として

 

「宅地建物取引士」に改称して

 

欲しいとの要望が高まり

 

議員立法により国会にて審議され

 

宅建業法が改正されたことによります。

 

 

その改正された宅建業法には

 

第15条(宅地建物取引士の業務処理の原則)

「宅地建物取引士は、宅地建物取引業の

業務に従事するときは、宅地又は建物の

取引の専門家として、購入者等の利益の

保護及び円滑な宅地又は建物の流通に

資するよう、公正かつ誠実にこの法律に

定める事務を行うとともに、宅地建物

取引業に関連する業務に従事する者との

連携に努めなければならない。」

 

第15条の2(信用失墜行為の禁止)

「宅地建物取引士は、宅地建物取引士の

信用又は品位を害するような行為をして

はならない。」

 

第15条の3(知識及び能力の維持向上)

「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取

引に係る事務に必要な知識及び能力の維

持向上に努めなければならない。」

 

第31条の2(従業者の教育)

「宅地建物取引業者は、その従業者に対

、その業務を適正に実施させるため、

必要な教育を行うよう努めなければな

らない。」

 

などが盛り込まれました。

 

 

このような事柄が明文化されたのは、

 

世の中からすると

 

まだまだ怪しい業界だと思われている

 

からなのかもしれません。


宅建士になるには


宅地建物取引士

 

(旧:宅地建物取引主任者)の試験は

 

年に1回です。

 

 

弁護士や税理士、建築士のような

 

受験するための資格要件がなく、

 

誰でも受験できます。

 

 

ただし、合格後の資格登録に当たって

 

は、一定の条件があります。

 

 

最年少合格者は小学校6年生

 

 

最高齢合格者は90歳

 

幅広い年齢の合格者がいることも

 

宅建士の特徴です。

 

 

私が受験した時には

 

宅地建物取引主任者の時でしたが、

 

3回目にしてやっと合格できました。

(3年間も勉強したことになります。)

 

 

1回目、2回目が不合格だったのは、

 

心の中に小学生が合格しているの

 

だからと甘い考えがあり、

 

試験合格についての傾向と対策を

 

調べずに受験していたからです。

 

 

2年連続不合格になり、

 

さすがに恥ずかしくて

 

(社員に受験することを

公言していたため)

 

3年目は、試験問題の傾向と対策

 

を調べて計画的に勉強をしました。

 

 

宅建士の試験科目は

 

1.権利関係(民法等)

2.宅建業法

3.法令上の制限

4.税金その他

 

 

の4科目です。

 

 

試験では、

 

宅地建物取引業に関する実用的な

 

知識を有するかどうかを判定する

 

ことに基準が置かれています。

 

 

試験の内容は

 

1.土地の形質、地積、地目及び

種別並びに建物の形質、構造及び

種別に関すること。

 

2.土地及び建物についての権利

及び権利の変動に関する法令に

関すること。

 

3.土地及び建物についての法令上

の制限に関すること。

 

4.宅地及び建物についての税に

関する法令に関すること。

 

5.宅地及び建物の需要に関する

法令及び実務に関すること。

 

6.宅地及び建物の価格の評定に

関すること。

 

7.宅地建物取引業法及び同法の

関係法令に関すること。

となっています。

 

決して簡単とは言えない内容なの

 

ですが、毎年のように中高生の

 

合格者がいるのが宅建士試験です。


宅建士がいいか、それとも無資格者でいいか


ここまで読まれて、

 

これから土地や住宅を購入する場合に

 

宅建士である営業マン

 

宅建士ではない営業マン

 

どちらが安心できますか?

 

 

もちろん営業マンとの

 

 

相性や人柄も大切なポイント

 

であると思いますが、

 

専業の不動産業者に勤務している

 

営業マンが

 

宅建士ではないということは

 

何かしら理由があるはずです。

 

 

建築士の場合には、

 

在学中に受験することが

 

ほぼ出来ず

 

厳しい受験資格になっています。

 

 

働きながら受験勉強することが

 

一般的であり、

 

その状況を克服して有資格者にな

 

っています。

 

 

建築士と比較すると難易度が低い

 

宅建士になるのに

 

「仕事で忙しくて

勉強する時間がとれない」

 

という言い訳については

 

あまり通用しないことが

 

住宅業界における常識です。

 

 

なぜならば

 

宅建業法の第一条に

 

業務の適正な運営と

 

宅地及び建物の取引の公正とを

 

確保するとともに、

 

宅地建物取引業の健全な発達を促進し、

 

もって購入者等の利益の保護と

 

宅地及び建物の流通の円滑化とを

 

図ることを目的とする

 

とあるからです。

 

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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