家を購入する時の仲介手数料について 仙台不動産情報ライブラリーcolumn375

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

本日は

家を購入する時の仲介手数料について

というタイトルで情報配信をしたいと思います。


不動産売買の際に不動産業者に支払い仲介手数料3%+6万円とは?

不動産売買、特に持ち家を売却する時や中古住宅を購入する時に不動産業者へ支払う仲介手数料が高いと思われる方が結構いらっしゃいます。

 

この手数料は、宅地建物取引業法による 

「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」

という昭和45年建設省告示第1552号によって定められており、法律上の請求金額になっています。

ただし、この告示におけるポイントは受け取ることが出来る仲介手数料の上限を定めているということです。

定められている手数料率は

(1)200万円以下の金額・・・5%

(2)200万円を超え400万円以下の金額・・・4%

(3)400万円を超える金額・・・3%

です。(消費税別)

 

ここで気をつけて欲しいのは、

例えば1000万円の土地を購入した時に、400万円を超えているので手数料が1000万円×3%=30万円ではないということです。

購入価格1000万円について、200万円以下の200万円まで、200万円を超え400万円までの200万円、400万円を超え1000万円までの600万円に対して、それぞれの手数料率にて計算になるのです。

 

200万円×5%=10万円

200万円×4%=8万円

600万円×3%=18万円

合計36万円となります。

 

この計算が分かりにくく、計算間違いも起きかねないので、簡易計算方式が用いらたりします。

 

200万円を超え400万円までの場合には

[4%+2万円]

 

400万円を超える場合には

[3%+6万円]

で求めることが出来ます。

 

先ほどの1000万円の土地の場合には、

1000万円×3%+6万円=36万円

となり計算結果が同じになります。

この計算結果が告示上の仲介手数料の上限です。それから仲介手数料は課税対象なので、別途消費税が加算されます。

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