こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者に注意!
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
リフォーム工事費用を安くするために
現在、住宅のリフォーム工事において
建設業許可を有しない事業者による
営業並びに施工が行われる
状況が続いています。
建設業許可という法律で定められた
規制があるにも関わらず、
「どうしてなの?」
と思われるかもしれませんが、
一定レベル以下の工事について
建設業許可を有していない業者でも
営んでよいからなのです。
それは建設業法第三条(建設業許可)
の第一項ただし書に
「建築一式工事の請負代金の額が
1500万円未満、又は延べ面積が150㎡
未満の木造住宅工事、建築一式工事以
外については、請負代金の額が500万
円未満の工事」
とあって、
これらの軽微な建設工事のみを
請け負うことを営業とする者は
建設業許可を得て得なくてもよいと
しているからなのです。
このため、家電販売業・ホームセン
ター・ネット通販など様々な業種が
リフォーム事業へ参入できるのです。
先のただし書きが出来た背景は、
建設業法の立法時(昭和26年)が
戦後まもない時期であり、
地域密着の大工など施工技術が
あるものの許可要件など、
法の手続きなど不慣れな小事業者へ
配慮したからなのです。
建設業法の目的は、
「発注者の保護」
そして
「建設業の健全な発展」
です。
ところが、先のような軽微な工事に
多くが該当してくる
リフォーム工事について
建設業許可が無くても営めることを
把握した異業種の業者が
紹介ビジネスを行うようになって
きたのです。
しかし、建設業許可を得る必要のない
リフォーム工事を営むとしても、
その業を営む以上においては
建設業法の遵守が求められます。
建設業法では「一括下請けを禁止」
(=丸投げ禁止)しています。
そのため、紹介という方法で法に
抵触しないようにしたり、
元請人があらかじめ発注者(消費者)
の書面による承諾を受けている場合
には、一括下請けが認められること
から、
契約書の約款等に小さな文字で
その旨を書き足して抵触しないよう
にしているケースがあります。
中古マンションや中古住宅の
流通時にも無許可業者による
リフォーム工事が行われている
傾向があります。
そのような状況が拡大しているため、
国土交通省は平成28年10月14日に
建設業界団体向けに
施工能力のない
商業ブローカー的不良建設業者の
輩出を招きかねないとして、
一括下請けの禁止を徹底するよう
通知しています。
つまり、商業ブローカー的なところ
から下請けをする場合には、
発注者(消費者)に対して、
その役割と責任等を
明確化するようにということです。
紹介ビジネスの拡大により
「発注者の保護」
そして
「建設業の健全な発展」
が脅かされている状況です。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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