施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者に注意! 仙台不動産情報ライブラリーcolumn369

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

本日は

施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者に注意!

というタイトルで情報配信をしたいと思います。


リフォーム工事費を安くするために

現在、住宅のリフォーム工事において建設業許可を有しない事業者による営業並びに施工が行われる状況が続いています。

建設業許可という法律で定められた規制があるにも関わらず、 

「どうしてなの?」

と思われるかもしれませんが、一定レベル以下の工事について建設業許可を有していない業者でも営んでよいからなのです。

それは建設業法第三条(建設業許可)の第一項ただし書に「建築一式工事の請負代金の額が1500万円未満、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外については、請負代金の額が500万円未満の工事」とあって、これらの軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は建設業許可を得て得なくてもよいとしているからなのです。

 

このため、家電販売業・ホームセンター・ネット通販など様々な業種がリフォーム事業へ参入できるのです。

先のただし書きが出来た背景は、建設業法の立法時(昭和26年)が戦後まもない時期であり、地域密着の大工など施工技術があるものの許可要件など、法の手続きなど不慣れな小事業者へ配慮したからなのです。

建設業法の目的は、「発注者の保護」そして「建設業の健全な発展」です。

ところが、先のような軽微な工事に多くが該当してくるリフォーム工事について建設業許可が無くても営めることを把握した異業種の業者が紹介ビジネスを行うようになってきたのです。

しかし、建設業許可を得る必要のないリフォーム工事を営むとしても、その業を営む以上においては建設業法の遵守が求められます。

 

建設業法では「一括下請けを禁止」(=丸投げ禁止)しています。

そのため、紹介という方法で法に抵触しないようにしたり、元請人があらかじめ発注者(消費者)の書面による承諾を受けている場合には、一括下請けが認められることから、契約書の約款等に小さな文字でその旨を書き足して抵触しないようにしているケースがあります。

 

中古マンションや中古住宅の流通時にも無許可業者によるリフォーム工事が行われている傾向があります。

そのような状況が拡大しているため、国土交通省は平成28年10月14日に建設業界団体向けに施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招きかねないとして、一括下請けの禁止を徹底するよう通知しています。

つまり、商業ブローカー的なところから下請けをする場合には、発注者(消費者)に対して、その役割と責任等を明確化するようにということです。

 

紹介ビジネスの拡大により「発注者の保護」、そして「建設業の健全な発展」が脅かされている状況です。

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