角敷地には建築制限(隅切り)がある? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn27

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営している
スイコーの澤口です。

 

今回は 

 

角敷地には建築制限(隅切り)がある?

というタイトルで情報配信をしたいと思います。


角敷地(角地)は人気が高いものの、独特な特徴がある?

 

宅地分譲の際に角の敷地は人気が高くて

分譲価格も高めになっています。

地図などで見るとあまり気づかないので、

角敷地(角地)は長方形なイメージがあ

って2面する道路は敷地と直角に接してい

るような気がしています。

 

しかし、仙台市内の団地内を歩いてみる

と角敷地の隅が斜めに切られて道路の一

部になっていることが分かります。

 

これは、敷地と道路に関するさまざまな

規定のなかで、うっかり見落とししかね

ない「角敷地の建築制限」、

いわゆる「隅切り(すみきり)」の規定に

よるものなのです。


角敷地の建築制限、隅切りとは

 

「隅切り」は、道路の交差部などにおけ

る見通しの確保や、車両や人の通行上の

安全を目的としたものです。

 

一般的に条件がよいとされる角地の土地

や住宅の購入を検討するときには、この

規定も頭の片隅に入れておきましょう。

  • 角敷地における建築制限の概要
  • 対象となる敷地を購入するときの注意点

上記2点についてお伝えします。


角地の建築制限は自治体によって異なる

一定の幅員未満の道路が交わる角に接す

る敷地では、一辺を2mとする二等辺三

角形の部分を空地としなければならない

ことが、多くの自治体で定められていま

す。

 

道路の交差部だけでなく、一つの道路が

屈曲する角に接する敷地の場合でも同様

です。

この一定の幅員は「接する道路がいずれ

も6m未満のとき」とする自治体が多い

ものの、2つの道路の幅員の「合計が10

m未満のとき」、あるいは「合計が12m

未満のとき」などとするところもありま

す。

 

これが、たとえば「いずれも6m未満の

とき」とする規定なら、どちらかが6m

以上であれば該当しないことになります。

 

この空地のことを「隅切り(すみ切り)」

といい、この部分には建築物はもちろん

のこと、交通の妨げになるような門や塀

など工作物の築造も禁止されています。

この規定を「角敷地の建築制限」といい

ます。

 

また、2つの道路の交差部または1つの道

路の屈曲部の内角(隅角)が120度以上の

ときには、隅切りの必要がありません。

一方で、具体的な道路幅員の基準などを

定めないまま、2つの道路が交わる角敷地

では「任意の大きさのすみ切りを設ける

こと」といった、強制力のない指導や、

推奨規定に留めている自治体もあるよう

です。

 

このように自治体ごとの「建築基準条例」

などによって内容が異なるため、一般向

けの建築関連書籍などでは「隅切り」に

ついて触れられていないことも多く、角

地の購入を検討するときのチェックポイ

ントとして見落としやすい制限ですから、

十分に注意が必要です。

 

ちなみに、角地における「建ぺい率の緩

和規定(10%の割増)」については、適切

な隅切りを設けることが条件となっている

自治体もあります。


隅切り部分の整備や処分はどうするのか

すみ切り部分をどうするのかについての

規定も、自治体によって異なります。

道路状に整備することを義務付けている

自治体がある一方で、空地にすることだ

けしか求めていない自治体も少なくあり

ません。

 

また、接する道路が公道の場合の買い取

り制度や寄附制度、舗装整備をする場合

の助成制度、補助制度などについても自

治体によってまちまちです。固定資産税

などの課税免除については、何らかの規

定を設けている自治体が多いです。

 


土地売買における、隅切り部分の取り扱いは?

 

自治体の規定に沿った隅切りをまだして

いない土地の場合には、その「隅切り予

定地」部分も一体の土地として売買対象

に含まれることが多いです。

 

逆に、既に隅切りをしている土地の場合

はどうなるのでしょうか。

 

隅切り部分の買い取り制度や寄附制度が

ある自治体でも、一般的に強制ではなく、

それに応じるかどうかは任意です。

 

また、隅切り部分と敷地部分を、分筆登

記するのかどうかもケースバイケースです。

 

隅切り部分を分筆してすでに自治体の名

義になっていれば、当然ながらそれは売

買対象に含まれませんが、分筆せずに宅

地と一体の土地となっているとき、ある

いは分筆したものの宅地と同一名義のま

まになっているときには、隅切り部分も

売買対象に含まれます。

 


建築確認では、隅切り部分も敷地の一部

 

隅切り部分が売買対象面積に含まれると

きには、何だか損をしたような気分にな

るかもしれませんが、建築確認において

建蔽率や容積率の計算をする際の敷地面

積には、この隅切り部分の面積を算入す

ることができます。

 

したがって、隅切り部分が売買対象面積

に含まれるときの売買金額の算定では、

この部分を完全にゼロとみなすのではな

く、ある程度の評価を求められることも

出来ます。

 

もちろん、隅切り部分を分筆して自治体

に買い取ってもらったり寄附したりすれ

ば、敷地面積には含まれず建築確認の対

象にもならないことになりますので注意

が必要です。

 

いずれにしても、角地の土地や住宅の購

入、角地での建築などを検討するときに

は、事前にそれぞれの自治体における規

定の内容をしっかりと確認しておくこと

が大切です。

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