相続放棄で解決しない空き家 仙台不動産情報ライブラリーcolumn261

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

相続放棄で解決しない空き家

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


老朽化した家を相続放棄


親が所有していた老朽化した家(空き家状

 

態)。

 

修理をしても居住出来るようにするには数百

 

万円の費用が必要。

 

 

すでに自宅を所有しているため、直して住む

 

わけでもなく、賃貸にするにしてもそれだけ

 

の費用をかけてまで行うのも収支が見合わな

 

い。

 

 

このような状況なので、相続を放棄して楽に

 

なろうと考えていたら、どうやらそうでもな

 

いことが分かってきました。

 

 

家庭裁判所に相続放棄の手続きを行い所有権

 

を放棄できるものの管理責任はその物件の新

 

たな所有者が決まるまで逃れられないという

 

のです。

 

 

このようなエピソードは、結構身近に起きて

 

いるケースであり、今後更に増えていくこと

 

が予想されています。


相続放棄しても管理責任が生じる


管理責任が生じてしまうのは、

 

民法第940条第1項

 

「相続の放棄をした者は、その放棄によって

相続人となった者が相続財産の管理を始める

ことができるまで、自己の財産におけるのと

同一の注意をもって、その財産の管理を継続

しなければならない。」

 

と定めてされているからなのです。

 

 

有料老人ホームに入居したものの、自宅をそ

 

のままにしておくなどの場合にこのようなこ

 

とが発生しがちです。

 

 

いずれ再び居住する予定ならばメンテナンス

 

を欠かせないこと。

 

 

家族の誰も居住する予定がないのであれば、

 

早めに売却もしくは賃貸にするなどの検討が

 

おすすめです。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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