登記せずとも第三者への対抗ができなくなった 仙台不動産情報ライブラリーcolumn260

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

本日は

登記せずとも第三者への対抗ができなくなった

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


改正民法による相続の効力等に関する見直し


この7月1日より施行された改正民法

(民法及び家事事件手続法の一部を改正する

法律)による相続関係に

 

相続の効力等に関する見直し

 

があります。

 

 

これは、相続させる旨の遺言等により承継

 

された財産については、登記なくして第三者

 

に対抗することができるとされていた現行法

 

の規律を見直し、法定相続分を超える部分の

 

承継については、登記等の対抗要件を備えな

 

ければ第三者に対抗することができないこと

 

になりました。


第三者に対抗することができなくなる


従来の制度について法務省が公表した資料に

 

より見ていきましょう。

事例では、相続人が長男と次男の2人に

 

なっています。長男が被相続人の遺言等に

 

より法定相続分を超える相続になっている

 

状況です。

 

 

1000万円の債権者が不動産の登記が被相続

 

人名義のままであることから、次男が相続し

 

た法定相続分での差し押さえをしようとし

 

ても、長男への権利の承継が登記をしてい

 

なくても対抗できるとなっている状況を現し

 

ています。

 

 

この状況は、

 

・遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権

者・債務者等の利益を害する。

・登記制度や強制執行制度の信頼を害するお

それがある。

 

となっています。

 

 

改正により、相続させる旨の遺言について

 

も、法定相続分を超える部分については、

 

登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者

 

・第三者に対抗することができなくなりまし

 

た。

 

 

第三者が泣き寝入りすることが少なくなった

 

ということになります。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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