こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
事業承継の支障を取り除く
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
改正民法による遺留分制度に関する見直し
この7月1日より施行された改正民法
(民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律)による相続関係に
遺留分制度に関する見直し
があります。
これは、遺留分減殺請求系の行使によって
当然に物権的効果が生ずるとされている従来
の規律を見直し、遺留分権の行使によって遺
留分侵害額に相当する金銭債権が生ずるもの
としつつ、受遺者等の請求により、金銭債務
の全部又は一部の支払いにつき裁判所が期限
を許与することができるようにしたもので
す。
物件の共有関係から金銭債権へ
法務省が作成した次の解説事例を見ると
会社経営をしていた親(被相続人)が後継者
として事業を手伝っていた長男が会社の土地
建物(評価額1億1123万円)を、長女に預
金1234万5678円を相続させる旨の遺言を
し死亡(配偶者は既に死亡)。
遺言の内容に不満な長女が長男に対して遺留
分減殺請求をしました。
長女の遺留分侵害額は
(1億1123万円+1234万5678円)
×(1/2)×(1/2)ー1234万5678円
=1854万8242円
となります。
従来の法律では、会社の土地建物が
長男 9268万1758円分
長女 1854万8242円分
の共有状態になっていました。
この状態のまま続くと、会社の経営に
支障が生ずるかもしれません。
また、長男そして長女の子へと相続がされ
た場合に、共有関係が複雑化していくこ
とが予測されます。
今回の改正により、遺留分減殺請求によっ
て生ずる権利は金銭債権になります。先ほど
の事例では長女は長男に対し、1854万
8242円を請求できます。
制度導入のメリットとして、
①遺留分減殺請求権の行使により共有関係
が当然に生ずることを回避することができ
る。
②遺贈や贈与の目的財産を受贈者等に与えた
いという遺言者の意思を尊重することがでる。
の2点があります。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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