こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
居住し続ける、所有し続けるには
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
あまり知られていない改正民法
明日から8月になります。
この7月1日より施行された改正民法の
相続法関係ですが、1ヶ月が過ぎたものの
思っていたほど話題に上がっていない
印象です。
6月末の大阪G20
その直後のトランプ大統領の電撃会談
参議院選挙
お笑い芸人の闇営業の話題
などがテレビ報道を賑わせていたからなのか
そもそも改正民法の内容が難しすぎて
視聴者受けしないからなのか
生活に大きな影響を及ぼす内容であり、
知らないままだと、
いざとなった時に困ることが出てくるのでは
ないかと思うのですが、
なかなか認知されていないようです。
民法(相続関係)改正法で変わる持ち家の相続
今年の1月13日に既に施行されているのが
自筆証書遺言の方式を緩和する方策
(これについては2018/12/09の記事
来の大改正)」をご覧下さい)
です。
この7月1日より施行されたのが
遺産分割前の預貯金の払戻し制度
(これについては2018/12/07の記事
改正)」をご覧下さい)
遺留分制度の見直し
相続の効力等の見直し
などです。
民法(相続関係)改正法は、高齢化の進展等
の社会経済情勢の変化に対応し、残された配
偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者
居住権という新たな権利を創設するなど、
昭和55年以来の約40年ぶりの大改正になって
います。
居住する持ち家についての取扱が大きく
変わったこともあり、長期的視点にてライフ
プランニングの重要性が増しているものと
考えます。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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