居住し続ける、所有し続けるには 仙台不動産情報ライブラリーcolumn258

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

居住し続ける、所有し続けるには

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


あまり知られていない改正民法


明日から8月になります。

 

この7月1日より施行された改正民法の

 

相続法関係ですが、1ヶ月が過ぎたものの

 

思っていたほど話題に上がっていない

 

印象です。

 

 

6月末の大阪G20

 

その直後のトランプ大統領の電撃会談

 

参議院選挙

 

お笑い芸人の闇営業の話題

 

などがテレビ報道を賑わせていたからなのか

 

そもそも改正民法の内容が難しすぎて

 

視聴者受けしないからなのか

 

生活に大きな影響を及ぼす内容であり、

 

知らないままだと、

 

いざとなった時に困ることが出てくるのでは

 

ないかと思うのですが、

 

なかなか認知されていないようです。


民法(相続関係)改正法で変わる持ち家の相続


今年の1月13日に既に施行されているのが

 

自筆証書遺言の方式を緩和する方策

(これについては2018/12/09の記事

「自筆証書遺言制度の見直し(平成55年以

来の大改正)」をご覧下さい)

 

です。

 

 

この7月1日より施行されたのが

遺産分割前の預貯金の払戻し制度

(これについては2018/12/07の記事

「相続預貯金の仮払い(平成55年以来の大

改正)」をご覧下さい)

遺留分制度の見直し

相続の効力等の見直し

 

などです。

 

 

民法(相続関係)改正法は、高齢化の進展等

 

の社会経済情勢の変化に対応し、残された配

 

偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者

 

居住権という新たな権利を創設するなど、

 

昭和55年以来の約40年ぶりの大改正になって

 

います。

 

 

居住する持ち家についての取扱が大きく

 

変わったこともあり、長期的視点にてライフ

 

プランニングの重要性が増しているものと

 

考えます。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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