
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
今回の記事は
仙台市内の住宅地が接する道路は狭め
購入する土地は道路に接すること
昔と違って現在の法律では、原則として建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなけれなりません。
この法律が出来る前には、道路に接していない建築物が建てられていました。そのため、すでに建築物が建っている土地であってもそのままその建物に住み続けるのであれば別ですけれども建て替え(再建築)が出来ないので、購入するには注意が必用です。
ちなみにその法律は、
建築基準法第43条(敷地等と道路の関係)
「建築物の敷地は、道路に2メートル以上
接しなければならない。(後略)」
となっています。
建築するために必要な道路がある
建築基準法第42条(道路の定義)
「この章において「道路」とは、次の各号
の一に該当する幅員4メートル以上のもの
をいう。」
このように建築基準法では「道路」を定義
しています。この定義された「道路」に
敷地が2メートル以上接する必要があると
いうことです。
仙台市内には4メートル未満の道路がある
次の図は仙台市内の
「各区の接道道路の幅員別住宅数の割合」
です。

(出典:「仙台市住宅白書平成29年1月」)
4m未満の道路に接している住宅数の割合
が仙台市全体で18.5%にもなります。
区別では、若林区が最も多く27.9%です。
およそ10件に3件が幅員4m以上の道路に
接していないということです。
安い価格の中古住宅が、これらに該当する
場合には、冒頭でお伝えしたように建て替え
ることが出来ない場合があります。
また、4m~6mの道路に接道して建ってい
る住宅数の割合も37.0%になっています。
この場合は、道路に接道という規制では、
建て替えが可能になりますが、狭い道路で
の建築工事は施工管理上のコストが増えま
す。
その後の生活においても車の出し入れに
苦労したり、来訪者のちょっとした駐停車が
できないなどの不自由さを感じられるかも
しれません。
仙台市では、6m以上の道路に接した住宅数
の割合が43.5%しかないので、中古住宅の
購入においては敷地の前面道路の幅員をきち
んと確認しておくことをおすすめします。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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