なんちゃって建築士と既存不適格建築物 仙台不動産情報ライブラリーcolumn236

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

なんちゃって建築士と既存不適格建築物

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


業務を行わない建築士


「なんちゃって建築士」

 

と自称したり、

 

身近な人から

 

そのように呼ばれている人がいます。

 

 

建築士の資格を取得したものの

 

 

その後に実務に携わらなくなって

 

しまった方々です。

 

 

その中には、建築士事務所に所属して

 

おらず建築士としての業務をしてはい

 

けない方々も含まれています。

 

 

弁護士や税理士と同様に

 

独占業務として認められている

 

建築士という国家資格者になったものの

 

建築士としての責任の重さの割に

 

得られる報酬が低いことが

 

建築士としての業務を放棄してしまう

 

大きな要因になっているようです。

 

 

これは、平成17年(2005年)に発覚した

 

構造計算書偽装問題を機に平成18年改正

 

建築基準法により建築士の罰則の大幅な強

 

化、そして、平成20年には定期講習の受講

 

の義務化が施行されたことによります。

 

 

つまり、建築士としての業務(設計や工事監

 

理等)を行うには、建築士事務所に所属し

 

3年毎の定期講習を履修して修了考査に合格

 

していなければならないのです。


既存不適格建築物にしないために


近年、住宅に関連する法令等の新設や改正等

 

が多く施行されています。

 

 

建築事務所に所属する建築士は、3年毎では

 

ありますが定期講習を履修することで大きな

 

欠落をすることなく業務を行えています。

 

 

住宅のリフォームと言えども法令遵守は必須

 

です。最新の法令等に適合しないリフォーム

 

工事をしてしまうと住宅が既存不適格建築物

 

に変わってしまいかねません。

 

 

「なんちゃって建築士」と自称する人が

 

住宅リフォームにおける設計や施工監理を行

 

うことはないと思いますが、

 

建築士事務所に所属していない建築士に

 

万が一にも依頼することのないよう注意が

 

必要です。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

 

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