30分で出来る路線価からの相続税評価額 仙台情報ライブラリーcolumn231

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は

30分で出来る路線価からの相続税評価額

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


相続税の対象が拡大


相続税の基礎控除額の引き下げにより、先祖

 

代々からの土地を持たない人にも相続税がか

 

かるケースが増えました。

 

 

場所によっては、一戸建だけなのに相続税が

 

かかってしまい結果として手放すことになり

 

かねません。

 

 

このようなこともあるので、土地の相続税評

 

価額を調べて相続対策を検討することも必要

 

になりました。


路線価から相続税評価額の算出方法について


スイコーの本店所在地について2019年7月

 

1日に発表された令和元年版路線価図で

 

調べると、東側の正面道路が50G、南側の

 

側道が45Gとなります。

 

敷地面積については計算しやすいように

 

仮に300㎡とします。

 

 

正面路線価が50千円/㎡、側方路線価が

 

45千円/㎡となります。

 

 

財産評価を行う場合、国税庁が用意している

 

奥行価格補正表を用います。

 

 

正面路線価の奥行価格補正は、

 

正面路線価50千円/㎡×奥行価格補正率1.0

 

=50千円/㎡(イ)。

 

 

角地なので正面路線価の奥行価格補正に側方

 

路線影響加算を行います。

 

 

側方路線価45千円/㎡×奥行価格補正率1.0

 

×側方路線影響加算率0.03

 

=1.35千円/㎡(ロ)。

 

 

評価対象地の1平方メートル当たりの価額

 

=(イ)+(ロ)

 

=51.35千円/㎡となります。

 

 

それに敷地面積を掛けることで、

 

相続税評価額=51.35千円/㎡×300㎡

 

=15,405千円

 

を導き出せます。


地価公示相当額そして固定資産税相当額


ちなみに地価公示相当額については、

 

地価公示相当額=相続税評価額÷80%

 

なので、

 

15,405千円÷80%=19,256千円。

 

 

固定資産税相当額の計算は、

 

固定資産税相当額=地価公示相当額×70%

 

なので、

 

19,256千円×70%=13,479千円

 

になります。

 

 

例えば、この敷地に自宅があり、配偶者と子

 

ども1人で相続が発生した場合で、この土地

 

以外に土地を所有せず金融資産もさほどでは

 

なく相続税基礎控除以内であれば相続税はか

 

かりません。

 

 

しかし、他に土地があり、相続税の基礎控除

 

額を超える場合には、そのまま対策せずにい

 

ると相続税を納付する現金を用意しなければ

 

ならないかもしれません。

 

 

預貯金や換金性の高い金融資産があれば問題

 

ありませんが、土地のみのケースは注意が必

 

要です。

 

※各計算はあくまで概算です。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

 

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