こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
30分で出来る路線価からの相続税評価額
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
相続税の対象が拡大
相続税の基礎控除額の引き下げにより、先祖
代々からの土地を持たない人にも相続税がか
かるケースが増えました。
場所によっては、一戸建だけなのに相続税が
かかってしまい結果として手放すことになり
かねません。
このようなこともあるので、土地の相続税評
価額を調べて相続対策を検討することも必要
になりました。
路線価から相続税評価額の算出方法について
スイコーの本店所在地について2019年7月
1日に発表された令和元年版路線価図で
調べると、東側の正面道路が50G、南側の
側道が45Gとなります。
敷地面積については計算しやすいように
仮に300㎡とします。
正面路線価が50千円/㎡、側方路線価が
45千円/㎡となります。
財産評価を行う場合、国税庁が用意している
奥行価格補正表を用います。
正面路線価の奥行価格補正は、
正面路線価50千円/㎡×奥行価格補正率1.0
=50千円/㎡(イ)。
角地なので正面路線価の奥行価格補正に側方
路線影響加算を行います。
側方路線価45千円/㎡×奥行価格補正率1.0
×側方路線影響加算率0.03
=1.35千円/㎡(ロ)。
評価対象地の1平方メートル当たりの価額
=(イ)+(ロ)
=51.35千円/㎡となります。
それに敷地面積を掛けることで、
相続税評価額=51.35千円/㎡×300㎡
=15,405千円
を導き出せます。
地価公示相当額そして固定資産税相当額
ちなみに地価公示相当額については、
地価公示相当額=相続税評価額÷80%
なので、
15,405千円÷80%=19,256千円。
固定資産税相当額の計算は、
固定資産税相当額=地価公示相当額×70%
なので、
19,256千円×70%=13,479千円
になります。
例えば、この敷地に自宅があり、配偶者と子
ども1人で相続が発生した場合で、この土地
以外に土地を所有せず金融資産もさほどでは
なく相続税基礎控除以内であれば相続税はか
かりません。
しかし、他に土地があり、相続税の基礎控除
額を超える場合には、そのまま対策せずにい
ると相続税を納付する現金を用意しなければ
ならないかもしれません。
預貯金や換金性の高い金融資産があれば問題
ありませんが、土地のみのケースは注意が必
要です。
※各計算はあくまで概算です。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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