建設業許可とリフォーム工事の関係から業者選定のポイント 仙台不動産情報ライブラリーcolumn197

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

本日は

建設業許可とリフォーム工事の関係から業者選定のポイント

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


なぜ、リフォーム工事はIT企業も営業できるの


を造ったり、ダムを造ったり、

 

道路を造ったり、ビルを造ったり、

 

国立競技場を造るのも、住宅を造るのも

 

建設工事の完成を請け負うことを営むには

 

建設業許可を受けていなければなりません。

 

 

これは公共工事であるか民間工事であるか

 

を問われません。

 

建設業法第3条に定められているのです。

 

 

その第3条のただし書き

 

「軽微な建設工事」のみを請け負って営業

する場合には、必ずしも建設業の許可を

受けなくてもよい

 

こととされています。

 

 

そのために、IT企業であれ、個人であれ、

 

リフォーム工事について営むことが可能

 

だったりするのです。


軽微な建設工事にリフォーム工事が入る場合が多い


軽微な建設工事とは

 

①建築一式工事については、工事1件の

請負金額の額が1,500万円未満の工事

または延べ面積が150㎡未満の木造住宅

工事

 

・「木造」・・・建築基準法第2条第5号に

定める主要構造部が木造であるもの

・「住宅」・・・住宅、共同住宅及び店舗等と

の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上

を居住の用に供するもの

 

②建築一式工事以外の建設工事について

は、工事1件の請負代金の額が500万円

未満の工事

 

を言います。


建設業許可のない業者のリフォーム工事見積は500万円未満が多い


建設業許可を受けていない業者は、建築一

 

式工事にならないリフォーム工事の場合に

 

は、見積金額が500万円以上にならないよ

 

うに工夫します。

 

 

請負金額が500万円になると無許可営業に

 

該当し建設業法違反になるからです。

 

 

この場合の罰則は、3年以下の懲役または

 

300万円以下の罰金です。

 

 

請け負うリフォーム工事が、建築一式工事

 

に該当するのか、建築一式工事以外の建設

 

工事に該当するのか、建設業許可を受けて

 

いない業者の場合には、きちんと理解でき

 

ていない場合があるため、慎重を期してい

 

るようです。


建設業許可の種類と専門性


建設業許可には29業種あります。

 

次の図のように2つの一式工事と27の専門

 

工事の業種に分けられています。

それぞれの許可に専門性があり、許可するた

 

めの専門の技術者(資格者等)の在籍が定め

 

られています。

 

 

2つの一式工事は建築と土木であり、

 

建築一式工事の許可の場合には

 

国家資格である1級建築施工管理技士

 

建築士等の有資格者が在籍していることが

 

必要です。

 

 

建設業法第3条のただし書き

『「軽微な建設工事」のみを請け負って営業

する場合には、必ずしも建設業の許可を

受けなくてもよい』

 

の、軽微な建設工事というのは、専門性を

 

あまり求めない工事であるとも言えます。

 

 

何のためのリフォーム工事なのかによる

 

と思いますが、簡単な修理程度の範囲で

 

あれば専門性が必要ないかもしれません。

 

 

専門性の必要な修繕や家を長持ちさせる

 

ためのリフォーム工事の場合には、

 

専門家が在籍して法令に則って営んでいる

 

建設業許可業者に依頼されることが

 

最低条件だと考えます。

 

 

リフォーム工事は、特に業者選びが難しい

 

状況にあります。

 

 

業者選定にあたり

 

建設業許可があるのか

 

どのような建設業許可を持っているのか

 

主任技術者は誰か

 

主任技術者の資格は何か

 

などを確認されることをおすすめします。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

 

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