こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は前々回、前回からの続きで
仙台でも増えている水道トラブル その3
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
仙台市の給水装置工事施工要領の次は
前回は、仙台市の「給水装置工事施工要領」
という規定があること、
そしてその規定による施工等が必要である
ことをお伝えしました。
平成30年に水道法が改正されています。
遡ること平成29年8月21日に
平成29年度 第1回官民連携推進協議会
が開催され
「水道法改正に向けて
~水道行政の現状と今後のあり方~」
が厚生労働省より公表されています。
規制緩和から20年で変化したこと
次の図は、
先の公表資料より引用したものです。
指定給水装置工事事業者制度が、
平成8年の水道法改正により設けられ
水道工事業者の規制が緩和されました。
それ以前は、各水道事業者(行政機関)
が条例等に基づいて給水装置工事を行う
者(給水投資工事事業者)
を指定していました。
その指定要件が独自基準であり、
新たな業者の参入を阻むものでもあり
ました。
そこで、給水装置工事主任技術者を
国家資格化し、指定要件を全国統一化
・明確化等を行い、新たな業者の参入が
しやすくなったのです。
このことで指定給水装置工事事業者の
数が平成9年に2万5千者だったのが
平成25年には22万8千者へと約9倍
に増加しています。
規制緩和によっての弊害?
次の図は、規制緩和による
指定給水装置工事事業者制度の現状
についてまとめられたものです。
①不明工事事業者の存在
一部水道事業者(行政)が確認している
だけで約3千の不明工事事業者が存在
しています。
これにより水道事業者からの指導監督
や情報提供が行えないため資質の低下
が懸念されています。
不明工事事業者に連絡が取れないなど
といった水道利用者からの苦情の原因
にもなっています。
②違反行為
無届工事や構造材質基準不適合などの
違反行為が多発。
そして何よりも最も怖いのが
クロスコネクションです。
NHK番組「あさイチ」
『解決したい!水道・水回りのトラブル』
の中でも
マンションの貯水槽に汚水が混じって
いたケースを報じていました。
クロスコネクションとは、
給水装置と給水装置以外の管を誤って
接合してしまうことです。
給水装置工事に関する知識が不十分な
職人などが起こしかねません。
③苦情
水道利用者からの苦情件数は4864件
苦情の内訳においては
連絡不通
対応が遅い、悪い
費用が高額
が多く、
修繕の施工不良など
技術力の不足による苦情もあります。
本日はこの辺りにしておきます。
この話題は、
次回が最終回です。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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