仙台でも増えている水道トラブル その3 仙台不動産情報ライブラリーcolumn174

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリー

を運営しています

スイコーの澤口です。

 

本日は前々回、前回からの続きで

仙台でも増えている水道トラブル その3

 

というタイトルで

情報配信をしたいと思います。


仙台市の給水装置工事施工要領の次は


前回は、仙台市の「給水装置工事施工要領」

 

という規定があること、

 

そしてその規定による施工等が必要である

 

ことをお伝えしました。

 

 

平成30年に水道法が改正されています。

 

遡ること平成29年8月21日に

 

平成29年度 第1回官民連携推進協議会

 

が開催され

 

「水道法改正に向けて

~水道行政の現状と今後のあり方~」

 

が厚生労働省より公表されています。


規制緩和から20年で変化したこと


次の図は、

 

先の公表資料より引用したものです。

指定給水装置工事事業者制度が、

 

平成8年の水道法改正により設けられ

 

水道工事業者の規制が緩和されました。

 

 

それ以前は、各水道事業者(行政機関)

 

が条例等に基づいて給水装置工事を行う

 

者(給水投資工事事業者)

 

を指定していました。

 

 

その指定要件が独自基準であり、

 

新たな業者の参入を阻むものでもあり

 

ました。

 

 

そこで、給水装置工事主任技術者を

 

国家資格化し、指定要件を全国統一化

 

・明確化等を行い、新たな業者の参入が

 

しやすくなったのです。

 

 

このことで指定給水装置工事事業者の

 

数が平成9年に2万5千者だったのが

 

平成25年には22万8千者へと約9倍

 

に増加しています。


規制緩和によっての弊害?


次の図は、規制緩和による

 

指定給水装置工事事業者制度の現状

 

についてまとめられたものです。

①不明工事事業者の存在

 

 

一部水道事業者(行政)が確認している

 

だけで約3千の不明工事事業者が存在

 

しています。

 

 

これにより水道事業者からの指導監督

 

や情報提供が行えないため資質の低下

 

が懸念されています。

 

 

不明工事事業者に連絡が取れないなど

 

といった水道利用者からの苦情の原因

 

にもなっています。

 

 

②違反行為

 

無届工事や構造材質基準不適合などの

 

違反行為が多発。

 

そして何よりも最も怖いのが

 

クロスコネクションです。

 

NHK番組「あさイチ」

『解決したい!水道・水回りのトラブル』

 

の中でも

 

マンションの貯水槽に汚水が混じって

 

いたケースを報じていました。

 

 

クロスコネクションとは、

 

給水装置と給水装置以外の管を誤って

 

接合してしまうことです。

 

給水装置工事に関する知識が不十分な

 

職人などが起こしかねません。

 

 

③苦情

 

水道利用者からの苦情件数は4864件

 

苦情の内訳においては

 

連絡不通

対応が遅い、悪い

費用が高額

 

が多く、

 

修繕の施工不良など

 

技術力の不足による苦情もあります。

 

 

本日はこの辺りにしておきます。

この話題は、

次回が最終回です。

 

 

仙台市内で活動する

仙台不動産情報ライブラリー

(運営:株式会社スイコー)の

澤口(さわぐち)でした。

 

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