「高く売ります!」に要注意!売却前に知っておきたい不動産の落とし穴 仙台不動産情報ライブラリーcolumn1244

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

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スイコーの澤口です。

 

今回のテーマは

「高く売ります!」に要注意!売却前に知っておきたい不動産の落とし穴

です。


「高く売りたい」と思う売主の心理につけ込む営業手法

不動産を売却する際、少しでも高く売りたいというのは当然の心理です。その気持ちを逆手に取り、「この価格で売れます!」と相場よりも 不当に高い売却価格 を提示する営業マンが少なからず存在します。

高値を提示されると、売主としては「他の業者よりも高く売ってくれそう」と期待し、その営業マンと専任媒介契約を結びやすくなります。しかし、その裏には大きな落とし穴が潜んでいるのです。


相場より高い価格で売り出すリスク

相場よりも高い価格で売り出すと、最初は多くの人が物件をチェックしても 内覧数が増えません。購入希望者は周辺の物件相場を把握しているため、高すぎる価格の物件には手を出しにくいのが現実です。

結果的に価格を下げる羽目に…

数ヶ月経過しても売れない場合、営業マンから「価格を下げましょう」と提案されるケースがほとんどです。その時点で価格を下げても、すでに物件情報が市場に長く出回っているため、購入希望者から「売れ残り物件」と思われてしまう可能性があります。

結果的に、 適正相場よりも安い価格 でしか売却できないケースがあるのです。


2025年1月1日施行の改正宅建業法で罰則強化

このような 「囲い込み」とも呼ばれる行為 は、宅建業法に違反する可能性があります。特に以下の条文が関係しています。

宅建業法 第34条の2:不当に高い査定の提示禁止

売主に対して「相場よりも明らかに高い査定価格」 を提示する行為は禁止されています。

売主が誤解して媒介契約を結ぶことで、不利益を被ることを防ぐためです。

宅建業法 第45条:誇大広告の禁止

「すぐに売れます」「この価格で必ず売れます」といった 誇大広告や誤解を招く宣伝行為 も禁止されています。

売主に過剰な期待を抱かせ、契約締結を急がせる手法が問題視されています。

2025年1月1日以降は、これらの違反行為に対する罰則が大幅に強化されており、悪質な業者は行政指導や業務停止処分を受けるリスクがあります。


失敗しないための売却ポイント

複数社の査定を比較する

不動産の査定は複数の業者に依頼することで、適正な相場感を把握できます。1社だけの査定に頼らず、 最低3社 ほどから意見を聞くことが重要です。

相場より高すぎる場合は警戒する

提示された査定額が他社よりも大幅に高い場合は要注意です。売却活動が長引くことで結果的に安く売らざるを得ないリスク があります。

専任媒介契約・一般媒介契約の違いを理解する

専任媒介契約:1社のみと契約。メリットは担当者が責任を持って販売活動に集中することですが、囲い込みのリスクもあります。

一般媒介契約:複数の業者に同時に依頼でき、幅広い購入希望者にアプローチ可能です。

信頼できる業者を選ぶ

宅建業法に精通し、売主の立場に立って 正直なアドバイスをくれる業者を選ぶことが大切です。


「適正価格」でスムーズに売却することが成功のカギ

不動産売却は「高く売る」よりも「適正な価格で早期に売る」ことが、売主にとって最大のメリットとなります。価格設定を間違えなければ、売却期間の長期化や値下げ交渉に悩まされることもありません。


お気軽にご相談ください!

「仙台不動産情報ライブラリー:スイコー不動産」では、 相場に基づいた正しい価格査定と囲い込みのない公正な販売活動をお約束しています。

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まとめ

高値誘導による媒介契約には注意

相場よりも高い価格で売り出すと売却期間が長引く

2025年以降は宅建業法の改正により罰則強化

適正価格での売却が成功への近道

 

売却を検討中の方は、信頼できる業者選びを最優先にしましょう。私たち 「仙台不動産情報ライブラリー:スイコー不動産」 が、あなたの大切な資産を守るお手伝いをいたします。

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