
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
今回のテーマは
相続が争族へと発展 おふたり様世帯
です。
(個人情報保護のため、一般論としての情報に加工しています。)
1.事例の概要
対象:60代のご夫婦(お子さまなし)状況:夫が遺言書を残さずに亡くなったため、妻に加えて夫の弟も相続人になってしまったケース。
お子さんがいないことから相続のことをあまり考えていなかったご夫妻。
夫の弟とは疎遠になっていたので夫の葬儀にあたり何十年か振りに連絡を取った状況。
それをきっかけに弟が相続分を主張し出し、争族へと発展したのです。
2.遺言書がない場合の困りごと
預貯金の解約や不動産名義の変更
妻が夫名義の預貯金を引き出したり、自宅の名義を妻に変えたりするときに、夫の兄弟姉妹の同意が必要になります。
兄弟姉妹が疎遠・不仲な場合
もし兄弟姉妹と連絡がとれない、あるいは仲が悪いと、妻は生活費の引き出しさえできずに困る可能性があります。
相続分の請求
兄弟姉妹が「自分の分を欲しい」と主張すれば、妻は応じなければなりません。その際に財産が少ない場合、老後資金を取り崩したり、マイホームの売却を検討しなければならないかもしれません。
3.トラブルを防ぐためには「遺言書」が大切
夫婦それぞれが作成を
遺言書があれば、残された配偶者が他の相続人の同意を得ずに相続手続きできるようになります。
特に「自分の財産をすべて配偶者に相続させる」という内容を明記しておくと、手続きがスムーズです。
4.「遺留分」にも注意しましょう
親や祖父母が相続人になる場合
親や祖父母には「遺留分」があり、法定相続分の半分(6分の1)を請求できます。
遺言書で全財産を配偶者に相続させても、親や祖父母から遺留分を請求されたら支払う必要があります。
資金の準備方法
「遺留分を支払うための現金が少ない」という場合に備え、死亡保険金でカバーできるよう準備を考えることもできます。
兄弟姉妹や甥姪のケース
兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。そのため、遺言書で財産を配偶者にすべて相続させる旨を決めれば、基本的に請求を受ける心配はありません。
5.「予備的遺言」も考慮する
ふたりとも亡くなった場合のこと
たとえば、妻が亡くなるときにはすでに夫も死亡しているかもしれません。そんなときに備えて、「もし夫が先に亡くなっていたら、この財産は○○へ渡す」というように、次の受け取り手を決めておくのが「予備的遺言」です。
寄付やお世話になった方への遺贈
夫が先に亡くなったあとの財産の行き先として、福祉団体への寄付やお世話になった人への遺贈など、自由に考えることができます。
6.遺言執行者を決めておく
スムーズな手続きのために
遺言内容を確実に実行してもらうため、信頼できる人を「遺言執行者」に指名しておきましょう。
また、その人が死亡した事実を早く知れるように、連絡体制も整えておくことが大切です。
まとめ
夫婦おふたりだけの世帯であっても、遺言書がないと後々の相続手続きでトラブルが起こる可能性があります。
配偶者を守るため
他の相続人との不必要な争いを避けるため
自分の思いどおりに財産を活用してもらうため
このような理由からも、遺言書の作成はとても重要です。
元気なうちにお互いのためにしっかりと準備をしておくと、安心して今後の生活を送れるでしょう。
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