印紙税軽減対策が令和9年3月31日まで延長!電子契約なら印紙税が不要に 仙台不動産情報ライブラリーcolumn1173

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スイコーの澤口です。

 

 

今回のテーマは

印紙税軽減対策が令和9年3月31日まで延長!電子契約なら印紙税が不要に

(2019年1月1日配信「契約書作成時に必要となる印紙税」記事の最新情報)です。

仙台市で住宅購入を検討されている皆様へ。スイコー不動産の「不動産情報ライブラリー」をご覧いただき、ありがとうございます。

 

2019年1月1日に送信した「契約書作成時に必要となる印紙」 「税」のコラムは、大変多くの皆様の理解をいただきました。今回は、その後の法改正による印紙税軽減措置の税延長と電子契約の印紙が不要になることについて、最新の情報をまとめました。


2027年3月31日まで印紙税軽減措置の適用期限が延長

令和6年4月1日に施行された「所得税法等の一部を改正する法律」によって、土地や建物の売買契約書にかかる印紙税の軽減措置の適用期限が令和9年3月31日まで延長されました。

一定額以上の契約書には高額な印紙税が課されますが、軽減措置が適用されることで大幅に税負担が抑制されるケースがあります。

<印紙税軽減対策のポイント>

対象となる売買契約書には、軽減が適用されます。一定の要件を満たす不動産売買契約であれば、通常よりも印紙税が安くなります。

 

令和9年3月31日までに契約締結することが要件です。

「そもそも軽減措置が受けられるかどうかわかりません…」

「どのくらいの金額が減税されるのですか?」

 といった疑問をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。


電子契約なら印紙税が不要

また、注目を集めている電子契約を利用する場合には、契約書自体が紙で発行されないため、印紙税は課されません。

 

紙の書面を取り込まないため、印紙税がかからない

オンライン上で契約が可能になるため、遠方からでもスムーズに手続きができる

契約書保管や検索が簡単になる

 

不動産の売買契約では対面のイメージが強いですが、各種ツールの普及により電子契約を取り入れる事業者も増えています。

印紙税の節約や手続きの効率化を図りたい方にとって、電子契約は堅実な選択肢です。


仙台市内での住宅購入なら、スイコー不動産へ無料相談!

「印紙税や諸費用について詳しく知りたい」

「お得に住宅を購入するにはどのような契約方法があるの?」

 

など、不動産購入に関する疑問や不安はぜひ専門家にご相談ください。

私たちスイコー不動産では、仙台市内の不動産売買を得意とし、これまで多くのお客さまをサポートしてきました。無料でアドバイスさせていただきます。


【無料相談の主な内容】

購入予算と諸費用シミュレーション

印紙税軽減措置・減税制度の確認

電子契約のメリット・デメリット

物件選び・ローン相談など購入全般のサポート


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