
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
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スイコーの澤口です。
本日は
1981年から2000年に建てられた木造住宅の耐震性について
というタイトルで情報配信をしたいと思います。
国が進めている住宅の耐震化政策の状況
国が進めている住宅の耐震化政策の状況
阪神淡路大震災による住宅の被害状況から、個人資産である住宅の耐震化を進めるため耐震診断や耐震改修への補助金制度を設け、住宅の耐震化が進められています。
その状況について今回お伝えします。

この図は住宅・建築物の耐震化の現状と目標です。
左側の円グラフは21年前の平成15年の状況円グラフ中心のオレンジ色がS56以前と表示されていますが、
これは昭和56年(1981年)5月31日以前の住宅の耐震性の状況です。
耐震性不足が約1150万戸
耐震性ありが約700万戸
隣の円グラフは平成20年(2008年)
耐震性不足が約1050万戸
耐震性ありが約650万戸
次の円グラフは平成25年(2013年)
耐震性不足が約900万戸
耐震性ありが約600万戸
この3回の資料によると耐震性不足の住宅が減ると共に耐震性ありの住宅も減っていることがわかります。
耐震改修で耐震性を向上させずとも旧耐震の住宅が自然減しているようにも見えてしまいます。
そして次の図表が平成30年(2018年)のものです。

昭和56年(1981年)5月31日以前の住宅において
耐震性不足が約700万戸
耐震性ありが約610万戸
5年前より耐震性ありが10万戸増えているものの耐震性不足が200万戸減っています。
次の図表が令和7年(2025年)の目標です。

耐震性不足が約270万戸
耐震性ありが約680万戸
そして令和12年(2030年)には耐震性を有しない住宅ストックの比率がおおむね解消するという目標になっています。
これにより耐震改修工事の需要がなくなると見立てる人がいたりしますが、それは昭和57年6月1日以降の住宅が耐震性ありと定義されていることを信じているからなのかもしれません。
その場合には、昭和57年(1981年)から平成12年(2000年)までの住宅が新耐震基準として定義されていることをどのように説明するのかが重要なポイントになります。
1995年の阪神淡路大震災において旧耐震の住宅以外にも著しい被害があったのです。
鉄骨増や鉄筋コンクリート造のビル、マンションも大きな被害を受けました。
そして新耐震基準の木造住宅もです。
阪神淡路大震災の建物被害の調査研究が進められて平成12年(2000年)に大規模な建築基準法令の改正に至りました。
つまりは、宮城県沖地震での被害によって対策した建築基準法上で新築した木造住宅では阪神淡路大震災クラスの大地震に対して不十分だと判明したからこそ改正したと言えるのです。
ここ重要な部分です。
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