
こんにちは! 仙台市の不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
【これから既存住宅購入予定の方へ】
2012年以前新築の住宅購入に注意が必要!?
というタイトルで情報配信をしたいと思います。
石綿含有製品(建材等)を使用している建物のリフォームは費用負担が増える
2020年の年末に珪藻土バスマット等の回収事案が厚生労働省から公表され、地上波のメディアでも報じられていたのを覚えている方もいらっしゃるかと思います。
石綿の被害は、あまり身近に感じない人が多いかと思いますが、どうして大騒ぎになったかというと石綿の濃度とばく露量によって健康被害が生じているからです。石綿ばく露による健康被害のひとつに中皮腫があります。この中皮腫による死亡者数では、ばく露開始年齢が低い年齢ほど百万人当たりの死亡者数が多いという研究結果が発表されています。
石綿は
①黄りんマッチ
②ベンジジン及びその塩
③4-アミノジフエニル及びその塩
④4-ニトロジフエニル及びその塩
⑤ビス(クロロメチル)エーテル
⑥ベーターナフチルアミン及びその塩
⑦ベンゼンを含有するゴムのりで、
その含有するベンゼンの容量が当該
ゴムのりの溶剤の5%を超えるもの
⑧②と③もしくは④から⑦までに
掲げる物をその重量の1%を超えて
含有し、又は石綿に掲げる物のその
重量の0.1%を超えて含有する製剤
その他の物
と並んで、製造等(製造・輸入・譲渡・提供・使用)が禁止されています。
その石綿は、2006年に労働安全衛生法施行令の改正により、
①石綿含有製品の製造等の原則禁止
②規制対処となる含有率(重量0.1%
超)
となりました。
そして、2012年の同法改正により
①石綿含有製品の製造等の全面禁止
になりました。
原則禁止から全面禁止になるまで6年間です。つまりは、その間も石綿が使われてきたということです。
石綿を用いた製品は、住宅に関する建材等だけではなく、様々な製品に用いられていました。そのため、このような経過になってしまったのでしょう。そして、住宅建築においても様々な建材等に用いられてきました。解体やリフォームをしなければ、石綿のばく露がほぼ発生しないため深刻に受け止める必要はないと考えます。
しかし、リフォーム工事をする場合には石綿を用いた建材等を使用して作られた建物だった場合には、法令遵守にて対応することが必要になります。知識や対応力を持たない業者や職人にが不用意に工事をしてしまうと石綿を大気中に放出してしまいかねないからです。
このようなケースが起きるため、既存住宅を購入する場合には、これまでのリフォーム履歴や石綿含有建材調査結果について売主から情報を収集することが重要です。
お得な価格の物件だからと思って購入してしまい、後でトラブルになってしまったら、そのトラブルが速やかに解決したとしても住み続けるのも嫌になってしまうかもしれません。
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澤口(さわぐち)でした。
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