こんにちは! 仙台市のワクワク系
不動産エージェント
仙台不動産情報ライブラリー
を運営しています
スイコーの澤口です。
本日は
違反建築を買ってはいけない
というタイトルで
情報配信をしたいと思います。
○違反建築物が流通しているの?
中古住宅市場には、違反建築の物件が存在して
います。
個人間売買の場合には、市場価格より安めだか
らと思って購入したところ、違反建築だったな
んてこともありえます。
不動産業者の仲介でも必ずしも違反建築の物件
がないとも言い切れません。
○違反建築物になってしまう工事
違反建築になっている物件の要因のひとつに
増築があります。法令で定められている大き
さ以上に増築することが違反なのです。
建物の大きさ(面積)を規制しているのが建
ぺい率と容積率です。
建築基準法では10㎡未満の増築は建築確認
申請が必要ありません。そのため10㎡未満
だから問題ないと無頓着に増築してしまい、
建ぺい率を超えているケースがあるのです。
図1のような2階建て住宅があるとします。
第1種低層住居地域内に建ぺい率・容積率
の限度いっぱいで建築してあります。
そこへ図2のように3坪の増築をしたとす
ると違反建築になるのです。
○違反建築物を購入したのちに
違反建築物であることを行政が把握した場合
等には、何らかの指導等の動きがあるかもし
れません。
部屋数が多いことで中古住宅を購入したの
に、生活していたら違反状況の是正を求め
られたりしたら大変ですよね。
また、今度は売却しようとした際に、違反建
築物として買い手がつきにくいということも
あるかもしれません。
○違反建築物を見極めるには
新築時に工事完了の検査済証を受けていない
物件もまれにあります。この場合にも違反建
築になっているかもしれません。
業者の営業マンの言葉を鵜呑みにせず、「安
心R住宅」認定制度やインスペクションなど
を活用し、物件の情報開示を求めることで
違反建築物ではないかを確かめられることを
おすすめします。
仙台市内で活動する
仙台不動産情報ライブラリー
(運営:株式会社スイコー)の
澤口(さわぐち)でした。
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