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新築の耐震性能はすべて違う? 仙台不動産情報ライブラリーcolumn44

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。

 

本日は

新築の耐震性能はすべて違う?

 

というタイトルで情報配信をしたいと思います。

○新築を買うなら大手の方が安心?


2015年に発覚した横浜の傾きマンション騒動があって、大手なら安心という神話が崩れ去ったような気がしますが、だからと言って中小企業だから安心という訳でもなく、戸建て住宅もマンションもどこの建築が安全で安心なのか混沌としていますよね。

熊本地震による被害の記憶が新しい中、今年は6月18日に大阪北部地震が発生し阪神淡路大震災の記憶が呼び戻された感がありました。大阪や兵庫の同業経営者からの情報では、年末になっても屋根等の復旧は完了していないそうです。行政が悪徳・悪質業者に騙されないようにと被災者に対して数社に相見積を取るよう促したことで、まっとうな業者が振り回されていると嘆いていました。それから9月6日に北海道胆振東部地震の発生です。札幌市内の液状化については開発業者がどのような考えで土木工事をしたのだろうかと思わされました。

次々に大地震が発生し被害状況を知る度に地震列島日本であることを痛感させられています。そして新築にしてもリフォームにしても、お客様と業者との信頼関係が強くないといい住まいは絶対に作れないなぁと強く感じるようになっています。

○施工品質の手前における設計段階での性能差があるのです


昭和53年6月12日に発生した宮城県沖地震、平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災による建築物の被害状況から建築基準法等が改正されてきました。それにより昭和56年(1981年)6月以前を旧耐震、昭和56年6月から平成12年(2000年)6月以前までを新耐震、平成12年6月以降を現行耐震と呼ばれています。

 

図は「建築物の規模に応じた構造計算方法及び手続き」について国土交通省が分かりやすくまとめた資料です。現在の建築基準法等では図のように建築物の規模により構造計算方法が分けられています。規模が大きくなるほど被害が甚大になることから構造計算方法と手続が厳格になっているのです。一般的な住宅建築についての構造計算については以前から不要のままです。これはプレハブ住宅についても同様です。図の下部に小さな文字で「プレハブ住宅については、形式部材等製造者認証や図書省略制度の活用により、建築確認に係る構造等の審査及び構造計算適合性判定が省略されている。」と書かれていることより分かります。大手ハウスメーカー等のプレハブ住宅も工務店が建てる木造建築も構造計算による適合性判定が不要ということです。

よって、それぞれの住宅は耐震性能がどのようなレベルで作られているのかが作り手に委ねられており、分かり難い状況になっているのです。

○耐震性能の指標として耐震等級が用いられている


戸建て住宅の場合には構造計算(許容応力度計算)が義務づけられていないことから、建築士や工務店、ビルダーの中には、構造計算しなくてよいという考えを持っている人がいます。国は戸建て住宅の耐震性を向上させるために長期優良住宅認定制度等を設けて耐震等級2以上の住宅を作るよう誘導しています。耐震等級1は建築基準法レベル、耐震等級2は耐震等級1の1.25倍、耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震性能という位置づけです。

最低でも耐震等級2相当の耐震性の住宅をおすすめします。設計費用が高くなりますが、出来れば許容応力度計算を行う設計プランをおすすめします。対応する住宅会社は限られると思いますが、許容応力度計算によって十分と考えられる耐震性のあるご自宅を建築し安心して生活される方が望ましいと考えるからです。

 

 

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(運営:株式会社スイコー)の澤口(さわぐち)でした。

 

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