配偶者の居住を短期的保護(昭和55年以来の大改正) 仙台不動産情報ライブラリーcolumn25

こんにちは! 仙台市の不動産エージェント

仙台不動産情報ライブラリーを運営していますスイコーの澤口です。

 

本日は

昭和55年以来の大改正 配偶者の居住を短期的保護

 

というタイトルで情報配信をしたいと思います。

 

○ご主人が亡くなられた場合に、そのまま奥さんが自宅に居住し続けられないケース

一般的なケースとして、ご主人さん(被相続人)がお亡くなりになられ、奥さん(相続人)が相続開始時にご主人さんの建物に居住していた場合には、原則として被相続人と相続人との間で使用貸借契約が成立していたと推認され居住し続けることが出来ます。

 

しかし、第三者に居住建物が遺贈されてしまった場合やご主人(被相続人)が反対の意思を表示していた場合には、最高裁判決により使用貸借が推認されず、居住が保護されないということになっています。

 

○配偶者が居住建物を無償で使用する権利

昭和55年以来の大改正となった「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年7月6日成立)において、今回は配偶者の居住権を短期的に保護するための方策が盛り込まれました。

 

今回の見直しのポイントは、配偶者は相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得することです。

 

①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定する日までの間(ただし、最低6ヶ月間は保障)

②居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6ヶ月

 

この制度導入のメリットとして、被相続人の建物に居住していた場合には被相続人の意思にかかわらず保護されることになります。これは遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限り保護する制度となります。遺産分割において配偶者の遺留分が認められるので、建物を相続すればそのまま居住し続けられることへ繋がる制度となります。

 

 

 

(図は法務省公表資料より引用)

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